コンサルティング

エネルギー管理指定工場における省エネ法中長期計画への参画相談や官庁手続きを行います

省エネ法

近年の世界情勢により、エネルギーに関する状況が変化しました。国内においてもエネルギー価格の高騰により様々な分野で影響を受けています。海外からの輸入に頼るだけでは立ちいかなくなっていることから、省エネルギーの重要性が増しています。このため、省エネ法が随時改正されています。最新の情報をお客様に提供し、より効率的なエネルギー使用ができるように提案、相談をいたします。

官庁手続き

自家用電気工作物を設置する者は、電気事業法の規定により、以下のことが義務付けられています。

  • 1.事業用電気工作物の維持/技術基準適合維持(法第39条)
  • 2.保安規程の制定、届出及び遵守(法第42条)※小規模事業用電気工作物を除く。
  • 3.主任技術者の選任及び届出(法第43条)※小規模事業用電気工作物を除く。
上記のうち、2. 及び 3. は電気事業法に基づき、国への手続き等が必要となります。